ご注意事項
au ひかり スマートライン利用規約
第1章 総則
第1条(本サービスの提供等)
- 株式会社アイキューブ・マーケティング(以下「当社」といいます)は、スマートライン利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、スマートラインの各サービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に対し提供します。
- 本規約は、すべてのスマートライン及びこれに付帯して提供するサービス等の利用に関し、適用されます。
- 契約者が本サービスを利用にあたり、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件、本規約第3条(通知)に基づき発される通知等について、あらかじめ同意するものとします。
- 本サービスのうち、FTTHサービスの提供にかかわる条件については、料金に係わる部分を除き、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)が定める「FTTHサービス契約約款」及び「FTTHサービス利用規約」(以下、あわせて「FTTH契約約款等」といいます)の規定が適用されることについてあらかじめ同意するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
-
スマートラインサービス
本規約に基づき当社が提供するインターネット接続サービスのうちKDDIのFTTHサービス「auひかり」に対応したプラン、及び当社または当社と契約関係にある第三者(以下「提携先」といいます。)が契約者に提供するサービス -
インターネット接続サービス
本規約に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービス並びにインターネットプロトコルによる電気通信サービス - 契約者
本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 -
申込者
本サービスの利用を希望し、本サービスの利用契約の申込を行う者 -
利用契約
本規約に基づき当社と契約者との間で締結される、本サービスにおける各種プランの提供に関する契約 -
契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 -
契約者設備
本サービスの提供を受けるために契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア -
本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア -
本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます) -
FTTHサービス
KDDIがFTTHサービス契約約款等に基づき提供する電気通信サービス -
FTTH接続機能
FTTH方式等を用いた通信を可能とする機能 -
課金開始日
当社で本サービスの申込を承諾後、当社が各プランに応じて契約者に課金開始日として通知する日 -
接続ID
接続パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 -
接続パスワード
接続ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 -
プラン
当社が本サービスに基づき契約者に提供する個別の本サービス -
auIDサービス
KDDIが「auID利用規約」(以下「auID利用規約」といいます)に基づき本コース契約者に払い出すID -
電話サービス
KDDIが「FTTHサービス契約約款」に基づき提供するIP電話サービス -
TVサービス
KDDIが「有料放送役務契約約款」および「TVサービスコンテンツご利用規約」に基づき提供する、ビデオ・チャンネル(TVサービス) -
高速サービス
当社がKDDIから卸を受けて提供する本サービスのうちホームタイプに関するプラン(ギガ得、ずっとギガ得を含む)の有料オプションサービスであって契約者回線に係わる終端への伝送方向についての最大回線速度および他の伝送方向についての最大回線速度をそれぞれ5Gbps又は10Gbpsまで増速させるサービス(高速サービスのうち、最大回線速度を 5Gbps まで増速させるものを以下「au ひかり ホーム 5 ギガ」といい、最大回線速度を 10Gbps まで増速させるものを以下「au ひかり ホーム 10 ギガ」といいます。) -
高速サービス契約
当社から高速サービスの提供を受けるための契約
第3条(通知)
- 当社から契約者への通知は、別段の定めがある場合を除き、通知内容を当社のホームページへの掲載の方法、電子メール(SMSによる場合を含む)の送信又は電話等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が当社所定のホームページに掲載し、契約者がいつでも閲読可能な状態に置いた時点をもって通知がなされたものとみなします。
- 当社から契約者への通知を電子メール(SMSによる場合を含む)の送信の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が登録先電子メールアドレス又は携帯電話番号宛に発信した時点で通知がなされたものとみなします。
- 当社から契約者への通知を電話で行う場合、当該通知は、その内容が登録した電話番号に対して発信し、契約者等との通話または留守番電話機能により伝言が電話端末に登録されたことをもって通知がなされたものとみなします。
第4条(規約の変更)
- 当社は、本規約(本規約に基づく利用条件等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、効力を生じた時点よりすべての契約者に対して改定後の新規約を適用するものとします。
- 変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第2章 サービス契約の締結
第5条(利用契約の単位)
利用契約は、契約者回線1回線ごとに1つの本サービスの各プランの契約が締結されるものとします。この場合、承継による場合を除き、1の利用契約につき契約者は1人とします。
第6条(利用の申込)
- 申込者は、本規約および利用を希望するサービス、プランに関する利用規約及びFTTH契約約款等に同意のうえ、当社所定の方法により当社へ申し込みを行うものとします。
- 本サービスの提供を受けるためには、申込者は、本サービスの利用申し込みとともにKDDIに対しFTTHサービスの利用申し込みを行う必要があります。なお、FTTHサービスの提供条件及び料金、工事に関する費用等は、FTTH契約約款等の定めるところによります。
- 当社は、本サービスの申込を受けたときは、FTTHサービスの利用契約の締結及びauIDの払い出しに係わる申し込み、届出その他の利用又は払い出しに係わる事項について、申込者のKDDIへの手続きを代行します。
- 申込者が、電話サービス、TVサービス、機器レンタルサービス、サポートサービス及び提携サービスの利用申し込みを希望する場合、当社がKDDIへの手続きを代行します。
第7条(承諾)
- 利用契約は、前条(利用の申込)に定める方法による申し込みに対し、FTTHサービスの利用及びauIDの払い出しに係わる申し込みがKDDIより承諾され、かつ、前条所定の申込を当社が所定の方式により承諾したときに成立するものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
- 申込者が実在しない場合
- 申込者がFTTHサービスの利用申込を完了していない場合又はFTTHサービスの提供契約またはauIDの払い出しに係わる契約が終了した場合及びFTTHサービスの提供が終了した場合
- 本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
- 同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
- 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
- 申込者が料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係る料金債務、または電話サービス、TVサービス、機器レンタルサービス、auIDサービスもしくは提携サービスに係わる料金債務、若しくは設置工事費及び移転工事費に係わる債務その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断する場合
- 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び当社の提供するサービスの利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
- 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
- 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
- その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第8条(登録情報等の変更)
- 契約者は、その住所、電話番号、本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、又は預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
- 契約者回線に係わる終端の場所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
- 本条第 1 項の届出がなされなかった場合、契約者は、当社からの通知が不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認します。
- 本条第1項の届出がなされなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 当社は前項の変更手続きの申込があった場合は、前条(承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。
第9条(利用契約の変更)
契約者が利用する本サービスのプラン、その他当社の提供する本サービス類似サービスへの変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、本規約第7条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
第10条(定期利用契約)
- 本サービスのうちギガ得プラン、お得プラン、お得プランAについては、FTTH 接続機能の利用が可能となった日が属する月から起算した24か月を定期契約期間とすることを契約条件とする定期利用契約となります。なお、契約プランの変更による場合は、変更が適用された月から起算した期間とします。
- 本サービスのうちずっとギガ得プランについては、FTTH 接続機能の利用が可能となった日が属する月から起算した36か月を定期契約期間とすることを契約条件とする定期利用契約となります。なお、契約プランの変更による場合は、変更が適用された月から起算した期間とします。
- 定期利用契約は、それぞれの定期期間満了月の当月、翌月、翌々月を更新期間とし、更新期間の満了日をもって自動的に定期契約契約は更新され、再度それぞれの定期期間を契約条件とする契約が開始されます。この更新期間以外の解約については、別表記載の契約解除料を解除時に一括して支払うことを要します。
- 前項の規定は、この規定に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。
第11条(最低利用契約)
- 契約者は、ギガ得プラン、ずっとギガ得プラン、お得プランAを除く、FTTH接続機能の利用が可能となった日が属する月から起算して12ヶ月間を、本サービスの最低利用期間とすることに合意するものとします。
- 契約者は、FTTH接続機能の利用が可能となった日が属する月から最低利用期間満了日までの間に本サービスの解約または契約プランの変更を行う場合、3,000円(不課税)を、別途当社が定める方法に従い、一括して支払うことに合意するものとします。但し、弊社が別に定める場合はこの限りではないものとします。
- 契約者は、第1項の定めにかかわらず、高速サービスのサービス開始月から起算して12ヶ月間を、高速サービスの最低利用期間とすることに合意するものとします。なお、当該最低利用期間内において高速サービスを解約する場合、別途弊社が定める条件に従い、2,750円(税込)を支払うことに合意するものとします。
第12条(契約者からの解約)
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本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
- 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により利用契約ごとにその旨を当社に通知するものとします。この場合、当社は別途定める日をもって本サービスの利用契約が解約されるものとし、当月末日までに接続ID等の利用停止措置をとるものとします。なお、解約のお申込み時期によりお申込み受付日がお申込みいただいた月の翌月になることがあります。この場合、当該解約月の料金をお支払いいただきます。
- 契約者が電気通信事業法第26条の3に定める初期解約制度に基づき解約を行う場合には、前号の規定は適用されません。この場合、法令の定める期間内に当社に対し、簡易書留、特定記録郵便等の発送日が明確になる方法で、書面により、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、書面の発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。
- 契約者から利用契約の解約通知があった場合、当社はその情報をKDDIへ通知する場合があります。
- 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第4 章に基づきなされるものとします。
- 本条第1項第2号に定める初期解約制度に基づく解約の場合、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
- 前項により本サービスの契約者が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができない場合があります。
第13条(当社からの解約)
- 当社は、第37条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
- 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
- 契約者が実在しない場合。
- 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
- 契約者の利用料金の決済手段について、決済会社等の承認が確認できない場合。
- 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
- 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
- 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
- その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
- 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
- 前各項により当社が利用契約を解約した場合、当社はその情報をKDDIへ通知する場合があります。
- 前各項により当社が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
第14条(契約の自動解除)
本サービスの提供にかかる当社とKDDIとの契約が終了した場合は、各利用契約も同時に自動的に解除されるものとします。この場合、KDDIとの契約終了にともなう自動解除について原則として事前に通知を行いますが、やむを得ない場合にはこの限りでありません。
第15条(権利の譲渡等)
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
- 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人は、当社所定の手続きに従い当社に届け出ることにより、本サービスを受ける権利を承継することができます。この場合、承継された本サービスとともに、利用契約上の義務も承継されることになります。
- 当社は、契約者の死亡の事実を知ったときは、前項の承継が行われる場合を除き、その時点で契約者の契約の解除があったものとして取り扱います。
- 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、契約者が選択する支払い方法に応じて、KDDI、クレジットカード会社、口座振替サービスを代行する当社所定の会社(以下、口座振替代行会社といいます)に対して譲渡することができます。また、当社は、クレジットカード会社、口座振替代行会社またはKDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、クレジットカード会社、口座振替代行会社もしくはKDDIから再譲渡を受けることができます。
第16条(設備の設置・維持管理及び接続)
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
- 契約者は、本サービスの利用にあたって、当社またはKDDIより貸与された本サービス用設備を正常に稼働するように設置及びその維持管理をしなければならないものとします。
- 当社は、契約者が前2項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。この場合、本サービスの提供を受けられないことによる不利益を被ったとしても当社は責任を負わないものとします。
第17条(ひかりコンセントの撤去工事)
-
次のいずれかに該当する契約者は、本サービス利用契約の解除時において、 第22条第1項に定める工事費の対象となる設置工事によって契約者回線に係わる終端の場所に設置された光ケーブルの引き込み設備(光ファイバーケーブルおよび光コンセント)を撤去するための KDDIによる工事(以下「撤去工事」といいます)を受けなければなりません。
- 2018年3月1日以後にホームタイプ、ホームタイプ (ギガ得)またはホームタイプ (ずっとギガ得)を選択して本サービス利用契約の申し込みをした契約者
- 2018年2月28日以前にホームタイプ、ホームタイプ (ギガ得)またはホームタイプ (ずっとギガ得)を選択して本サービス利用契約の申し込みをし、かつ、当社から高速サービスの提供を受けるための契約を締結している契約者
- 前項に定めるほか、ホームタイプ、ホームタイプ (ギガ得)またはホームタイプ (ずっとギガ得)を選択して2018年2月28日以前に本サービス利用契約の申し込みをした契約者は、2018年3月1日以後において最初に変更した契約者回線に係わる終端の場所をさらに変更する場合は(変更の回数を問いません)、かかる変更の都度、変更前の契約者回線に係わる終端の場所において、撤去工事を受けなければなりません。また、ホームタイプ、ホームタイプ (ギガ得)またはホームタイプ (ずっとギガ得)を選択して2018年3月1日以後に本サービス利用契約の申し込みをした契約者は、契約者回線に係わる終端の場所を変更する場合は(変更の回数を問いません)、かかる変更の都度、変更前の契約者回線に係わる終端の場所において、撤去工事を受けなければなりません。
- 前2項所定の契約者以外の契約者(ホームタイプ、ホームタイプ (ギガ得)またはホームタイプ (ずっとギガ得)を選択した契約者に限ります。)は、希望する場合は、当社所定の手続きを行うことにより、本コース契約の解除時において撤去工事を受けることができます。
- 前3項に基づき撤去工事を受ける契約者は、撤去工事費を支払うことを要します。
- 第1項乃至第3項に基づき撤去工事を受ける契約者は、(1)撤去工事の日程調整等のために、当社がKDDIに対し、その契約者にかかる契約者の個人情報を提供すること、および KDDIまたはその委託先が当該契約者に対して連絡を取ること、および(2)撤去工事を実施するために、調整された日程に従い、KDDIまたはその委託先が撤去工事の対象となる、その契約者の変更前の契約者回線にかかる終端の場所を訪問することに同意します。
第3章 サービス
第18条(サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、KDDIが提供するFTTHサービスの提供範囲と同一とします。
第19条(契約タイプ)
- スマートライン「auひかり」ホーム(標準)プラン
- スマートライン「auひかり」ホームギガ得プラン
- スマートライン「auひかり」ホームずっとギガ得プラン
- スマートライン「auひかり」マンションV8プラン
- スマートライン「auひかり」マンションV16プラン
- スマートライン「auひかり」マンションE8プラン
- スマートライン「auひかり」マンションE16プラン
- スマートライン「auひかり」マンションギガプラン
- auひかりマンション都市機構東DXプラン
- auひかりマンション都市機構西DXプラン
- auひかりマンションG8プラン
- auひかりマンションG16プラン
- auひかりマンション都市機構G東プラン
- auひかりマンション都市機構G西プラン
- auひかりマンションギガ お得プランAプラン
- auひかりマンションV8 お得プランAプラン
- auひかりマンションV16 お得プランAプラン
- auひかりマンションE8 お得プランAプラン
- auひかりマンションE16 お得プランAプラン
- auひかりマンション都市機構東DX お得プランAプラン
- auひかりマンション都市機構西DX お得プランAプラン
- auひかりマンションG8 お得プラン
- auひかりマンションG16 お得プラン
- auひかりマンション都市機構G東 お得プラン
- auひかりマンション都市機構G西 お得プラン
第20条(サービスの休廃止)
- 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に休止又は廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 本条第 1 項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第21条(提携サービスの取扱いについて)
- 契約者は、本サービスを通じて、当社と契約関係にある第三者(KDDIが契約関係にある第三者から当該第三者の提供するサービスについての料金の回収代行等の委託を受けている場合を含み、以下「提携先」という)が責任主体として、契約者に提供するサービス(以下、提携サービスといいます。)を、提携先が別途規定する規則に従い利用することができます。この場合、提携サービスには提携サービスに係わる規則が適用されるほか、当社は本サービスの一部として取り扱い本規約を準用します。
- 提携サービスに係わる規則が本規約と異なる定めをしているときは、提携サービスに関する限り、提携サービスに係わる規則が優先します。
第4章 料金等
第22条(本サービスの利用にかかる料金等及びその算定方法等)
- 契約者は、本規約の定めに従い、月額料金、登録料、初期費用(工事費)、宅内機器利用料金/宅内機器交換料金/宅内機器未返却違約金、契約解除料、当社提供のオプションサービス等に係る料金、KDDI提供のオプションサービス等に係る料金、違約金、契約解除料金、回線撤去費、その他別紙料金表に定める費用(併せて以下「利用料金等」といいます)、を支払う必要があります。利用料金等の詳細は、別表に定めるものとします。
- 当社は月額料金、宅内機器利用料、オプションサービス等毎月継続して提供されるサービスの料金について、別段の定めのある場合をのぞき、毎月の初日から末日までの間(以下「料金月」といいます)を単位をとして計算し、月途中に利用契約が解除された場合であっても、日割り計算は行いません。
- 本サービスの利用開始後は、その利用の有無を問わず利用料金等が発生致します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月を変更することがあります。
第23条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、FTTH接続機能が利用可能となった日から利用契約の解約日までの期間について、別紙に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 前項の期間において、第36条(利用の中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 第37条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 本サービスにおいて、契約者回線の工事日の遅れ等、当社の責によらない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第24条(初期費用、工事費用の扱い)
- 契約者は当社に利用契約の申込又は本サービス利用場所の変更の申込を行い、その承諾を受けたときは、当社に初期費用又は工事費用の支払いを要します。
- 契約者は、前項の申込後工事完了前に本サービスの利用契約の申込を解除する場合であっても、すでに当社又はKDDI(各委託先を含む)が申込に係わる工事に着手していたときは、初期費用又は工事費用の総額の支払いを要します。
- 契約者は、初期費用又は工事費用の分割払いが完了する月より前に利用契約を解除する場合、当該費用の未払い分を解除時に一括して支払うことを要します。
第25条(利用料金の支払方法)
-
契約者は、本サービスの利用料金等及びこれに係る消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
-
KDDI請求
KDDIが別途定める支払い方法、時期その他諸条件に従って、KDDIに利用料金等を支払う方法。以下「KDDI請求」といいます。なお、KDDI請求に関する契約は、KDDIが別途定める「KDDIまとめて請求」にかかる取次規約に従い別途契約者とKDDIとの間において締結されるものとします。 -
当社からの請求
当社が別途定める支払い方法、時期その他諸条件に従って、当社に利用料金等を支払う方法。以下「当社請求」といいます。
-
KDDI請求
-
契約者は、KDDI請求を選択する場合は、予め以下の各号の事項に異議なく承諾するものとします。
- 利用料金等のうち、当社が利用者に対して有する債権及び当社が「スマートライン」の名称で提供するサービスの利用にかかる債権の全てを、当社が本サービスの提供のために提携するKDDIに譲渡すること。
- 前号の場合において、当社及びKDDIから、債権譲渡の都度、利用者への個別の通知又は債権譲渡承諾の請求がなされないこと。
- KDDIが、譲り受けた債権をFTTHサービスの料金とみなして取り扱うこと。
- 当社は、当社の裁量において、KDDI請求の申込みを承諾せず、またすでにしたKDDI請求の申込みの承諾を取り消すことがあること。
-
契約者は、当社からの請求を選択する場合は、予め以下の各号の事項に異議なく承諾するものとします。
- 利用料金等のうち、本サービスに関連してKDDIが利用者に対して有する債権を、提携会社に譲渡し、提携会社がさらに当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けること。
- 前号の場合において、KDDI及び提携会社から、債権譲渡の都度、利用者への個別の通知又は債権譲渡承諾の請求がなされないこと。
- KDDIが、KDDIの裁量において、当社請求の申込みを承諾せず、またすでにした当社請求の申込みの承諾を取り消すことがあること。
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契約者は、当社からの請求を選択する場合、(1)クレジットカード、(2)預金口座振替、(3)NTTファイナンスによる料金回収代行サービス、(4)その他当社が定める方法より選択するものとします。
- 利用料金の支払がクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
- 利用料金の支払が預金口座振替による場合、利用料金は当該金融機関において定められた振替日に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします
- 利用料金の支払がNTTファイナンスによる料金回収代行サービスによる場合、利用料金の支払方法はNTTファイナンスの料金支払規定に準ずるものとします。
- 当社は、前3号にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第26条(解除後の支払い債務の存続)
本規約の条件に従い本サービス利用契約を解除し、または解除された契約者が解除時において未だ支払いを完了していない料金等および前条(利用料金の支払方法)に従い当社がKDDIに代わって徴収する前条所定の料金(以下「当社代行徴収料金」といいます。)ならびに解除後に発生する料金等および当社代行徴収料金の支払債務は、その契約者による支払いが完了するまで、解除後も有効に存続します。
第5章 契約者の義務等
第27条(接続ID等の管理)
- 契約者は、接続ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、又は共有しないものとします。
- 契約者は、接続ID に対応する接続パスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
- 契約者は、契約者の接続ID 及び接続パスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも接続ID 及び接続パスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により接続ID 又は接続パスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
- 契約者の接続ID 及び接続パスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
- 契約者は、自己の接続ID、接続パスワード等の管理について一切の責任を負うものとし、当社は、当該契約者の接続ID 及び接続パスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず責任を負いません。 ただし、他者に利用されたことが当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。なお、この場合であっても、損害賠償の範囲としては、現実に発生した損害に限定され、かつ、損害の事由が発生した時点から遡って1ヵ月の間に契約者から現実に受領した利用料の額を上限とします。
第28条(自己責任の原則)
- 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
- 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
- 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
- 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第29条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
- 当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
- 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第29条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
- 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
- わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
- 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
- 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
- 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
- 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
- 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
- その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第30条(青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
- 当社は、本サービスを利用することにより、青少年有害情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像等について、契約者に対し、これらの情報の閲覧の機会を減少させる措置を講じることを要求することがあります。
- 当社は、前項の場合、契約者に事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、通信の制限又は、フィルタリング提供事業者への通知を前提としたフィルタリング措置により、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
- 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
第6章 当社の義務等
第31条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第32条(本サービス用設備等の障害等)
- 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
- 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
- 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第33条(契約者情報等保護)
-
当社は、契約者の登録情報、その他次条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び下記利用目的達成のために必要な限度で、当該情報を利用することについて、承諾するものとします。
- 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
- 本サービス品質の維持向上・改良を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
- 当社の商品、サービスに関する情報(本サービスに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報の広告・宣伝のためにメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、契約者は、当社へ所定の手続きによって通知することにより、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
- 前各号に付属する業務を行うこと。
- その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
- 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
- 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
- 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本規約に優先するものとします。
-
契約者は、次号に定める範囲において、当社がKDDIに対し、契約者が当社提供した契約者の登録情報(属性情報、取引情報等で変更情報を含みます)を提供することを承諾します。
- 本サービスに必要な FTTHサービスを提供するために、当社が KDDIの加入取次店として、登録情報を暗号化等の機密保持処置その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」といいます。)を講じたうえで KDDIへの取り次ぎを行うこと。
- KDDIによる次の利用のために、当社が KDDIに対して契約者情報を提供すること:①KDDIが、申込時に取得した契約者情報を、本サービスに必要なFTTHサービスとサポートサービスの提供とサポート、料金請求業務、商品の案内、アンケート調査の実施、利用促進等のための特典の実施、商品の開発・評価・改善等を目的に利用すること。②サービス提供のために、契約者が居住するマンション等の管理会社、組合または管理人等に対して問い合わせをする目的で契約者情報を利用すること。
- 当社またはKDDIの商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、アンケート調査の実施、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするために契約者情報を利用すること。
- 前2号、3号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、登録情報の安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して契約者の登録情報の取り扱いを委託すること。
- 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第34条(通信の秘密の保護)
- 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
- 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項に従った開示請求があった場合、前2項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会および一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成17年10月付けでの策定に係わる「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会または平成19年2月付けでの策定に係わる「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
- 約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、契約者が第29条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第7章 利用の制限、中止及び停止
第35条(利用の制限)
- 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御又は帯域を制限する 場合があります。
第36条(利用の中止)
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社の別途定める保守指定時間の場合
- 当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
- 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
- 第35条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
- 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
- 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第37条(利用の停止)
-
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
- 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
- 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
- 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
- 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
- 本サービスの利用が第29条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、次条(契約者への要求等)第1号及び第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
- 前各号のほか本契約約款に違反した場合
- 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 契約者が接続IDを複数個保有している場合において、当該接続IDのいずれかが次条(契約者への要求等)第1項又は本条第1項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべての接続IDの使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。
- 当社は、本条第1項第2号又は第3号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
- 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第38条(契約者への要求等)
-
当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第29条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- 第29条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します 。
- 他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します 。
- 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します 。
- 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
- 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります 。
- 前条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します 。
- 第13条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します 。
- 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します 。
- 前項の措置は第28条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
- 契約者は、本条第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第39条(データの削除等)
- 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定の期間、又は容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
- 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8章 損害賠償
第40条(損害賠償の制限)
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社または KDDIの責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる契約者の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第1項から第6項の規定が適用されます。
- 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1日の倍数である場合に限ります。)に対応する本サービスの料金(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前6料金月の1日あたりの対象となるサービスの平均料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の 30 日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲以下とします。
- 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
- 本条第1項の規定にかかわらず、FTTH接続機能について、KDDIがFTTH契約約款の定めるところにより契約者に対しその損害を賠償すべき場合は、当社は損害賠償責任を負いません。
- 電話サービス、TVサービス、機器レンタルサービス、サポートサービスまたは au IDサービスもしくは提携サービスに関する責任については、これらのサービスに関する提供条件等を定めたKDDIの契約約款等に定めるとおりとします。
第41条(免責)
- 当社は、本規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う1か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
- 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
- 当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
- 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第42条(著作権)
- 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
- 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
- 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
- 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第43条(広告電子メール等の送信)
- 当社は、契約者に対して利用契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メール(SMSを含みます。以下本条にて同じ。)の送信を行うことがあります。
- 当社は、契約者に対し、フリーメール、メールマガジン等の無償サービスに広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
- 当社は、前2項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信します。
- 当社は、会員等に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うことまたは電話、訪問をすることがあります。
- 会員等は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等や電話、訪問することを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信または広告宣伝のための印刷物の配送等や電話、訪問を拒否することができます。
第44条(合意管轄)
契約者と当社間における本契約約款に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第一審の専属的管轄裁判所とします。
第45条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第46条(協議事項)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第10章 高速サービスについて
第47条(高速サービス)
- 契約者は、本サービスのプランから高速サービスの利用を選択することが出来ます。
- 当社は、高速サービスを利用することによって、実際にかかる増速が達成されることを保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線当の状況、他回線との干渉、回線の混雑状況等により、実際に利用可能な最大回線速度が5Gbps又は10Gbpsより低下します。
- 高速サービスが利用可能な地域は、当社が別途定める区域に限られます。
第48条(高速サービス契約)
- 契約者は、高速サービスの提供を受けるために、当社所定の方法により高速サービスの申込を行う必要があります。なお、高速サービスの申込にあたり、auひかりホーム5ギガまたは auひかりホーム10ギガのいずれかを選択する必要があります。au ひかり ホーム5ギガおよびau ひかりホーム10ギガの両方を選択することはできません。
- 前項の申込は、ホームタイプのプランを選択する契約者のうち、その契約者回線に係わる終端の場所が高速サービス区域内にある場合、又は高速サービス区域内の場所を申告して高速サービスの申し込みを行う場合に限られます。
- 高速サービスの契約開始日は、高速サービス契約開始日として当社が高速サービスの契約をした契約者に対し通知した日とします。
- 高速サービスは、次の各号のいずれかの場合に終了します。
- 本サービスの利用契約が高速サービス契約者または当社により解除された場合
- 高速サービス契約者の契約者回線に係わる終端の場所が高速サービス区域外に変更された場合
- 高速サービス契約者が当社に対し、高速サービス契約を解除する旨を当社所定の方法により通知した場合
- 当該申込者が、本利用規約、約款類における利用停止事由、契約解除事由に該当するとき
- 高速サービス契約者が高速サービス契約の申込時に、虚偽の事項を当社に通知したことが判明した場合
- 本サービスにかかるFTTHサービスの解約時には、光ケーブルの引き込み回線の撤去工事を行います。この工事については本規約第16条(ひかりコンセント撤去工事)第1項、第4項、第5項を準用するものとし、費用については31,680円(税込)の費用がかかります。
第49条(高速サービスの利用料金)
- 高速サービス契約者は、高速サービス契約の開始日から高速サービス契約が終了した月までの各月について、別表に定める高速サービスの利用料金を当社に支払うことを要します。
- 前条第2項により高速サービス契約が終了した日が月の途中であったとしても、終了月にかかる高速サービスの利用料金は日割りしません。
第50条(宅内機器の交換)
- 高速サービス契約者のうち第2項第1号に定める個人が高速サービスを利用するには、当社が別途定める場合において、その契約者回線に係わる終端の場所に設置している宅内機器を予め交換する必要があります。
- 前項による交換が必要となる場合、機器交換手数料2,200円(税込)を当社に支払うことを要します。
第51条(高速サービス間の変更)
- 高速サービス契約者は、当社所定の方法にて当社に申し込みをすることにより、提供を受けている auひかりホーム5ギガをauひかりホーム10ギガに、また、提供を受けているauひかりホーム10ギガをauひかりホーム5ギガに変更することができます。高速サービス契約者は、一度行った申し込みを取り消すことはできません。
- 高速サービス間の変更を行う場合、最低利用期間の算定にあたっては変更前の利用期間と変更後の利用期間を通算します。
- 高速サービス契約者が契約者回線に係わる終端の場所を変更する場合において、変更前から高速サービスの提供を受けており、変更後においても高速サービスの提供を受けるときは、最低利用期間の算定にあたり変更前の利用期間と変更後の利用期間とを通算せず、変更後において新たに最低利用期間が進行します。
ご負担いただく料金
お客様にご負担いただくのは、以下の3種です。
①登録料
初回のご利用料金とあわせて請求させていただきます。
新規登録料 | 3,300円 | 追加登録料 | 880円 |
---|
- ネット・電話(2回線目含む)・テレビサービスを同時にお申込みの場合、登録料はお申込みのサービス数にかかわらず3,300円(税込)となります。なお、新規お申込みの後、追加でサービスをお申込みになる場合は、追加登録料斗して別途880円(税込)がかかります。
②工事に関する初期費用
一括払いと分割払いの選択が可能です。
ホームタイプ | 一括払い | 37,500円(税込41,250円) | |
---|---|---|---|
分割払い | 23回 | 1,630円(税込1,793円)/回 ※初回1,640円(税込1,804円) | |
35回 | 1,071円(税込1,178円)/回 ※初回1,086円(税込1,194円) | ||
60回 | 625円(税込687円)/回 | ||
マンションタイプ | 一括払い | 30,000円(税込33,000円) | |
分割払い | 23回 | 1,304円(税込1,434円)/回 ※初回1,312円(税込1,443円) |
- 端数分は初回請求時にご請求いたします。
【初期費用相当額割引】
以下のとおり、月額基本料金から当月請求額を最大として割引いたします。ご請求額が割引額に満たない場合の差分の返金は行ないません。
割引期間内にサービスを解約された場合、割引は継続しません。また、解約月の割引額は日割いたしません。
ホームタイプ*1 | ずっとギガ得プラン |
ネット・電話それぞれの開通翌月以降、毎月1,071円〔税込1,178円〕(ネット571円〔税込628円〕・電話500円〔税込550円〕)を35ヶ月割引致します。 ※初月のみ、ネット586円〔税込644円〕の割引となります。 |
---|---|---|
ギガ得プラン 標準プラン |
ネット・電話それぞれの開通翌月以降、毎月1,630円〔税込1,793円〕(ネット1,130円〔税込1,243円〕・電話500円〔税込550円〕)を23ヶ月割引致します。 ※初月のみ、ネット1,140円〔税込1,254円〕の割引となります。 |
|
マンションタイプ | お得プラン お得プランA |
開通翌月以降、毎月1,304円(税込1,434円)を23ヶ月割引いたします。 ※初回のみ、ネット1,312円〔税込1,443円〕の割引となります。 |
- 適用は1設置場所につき、1回限りとさせていただきます。
- 割引期間終了後は、自動的に通常料金となります。
- *1土曜・日曜・祝日に工事を実施される場合、追加派遣料(3,000円〔税込3,300円〕)が必要となります(ホームのみ)。
③ご契約内容によって生じる月額の料金
インターネットサービス月額利用料、電話サービス月額利用料、テレビサービス月額利用料、セットトップボックスレンタル料、オプション料、高速サービス料、ユニバーサルサービス料*2、電話リレーサービス料*3等、当社が提供するオプションサービス。
- *2ユニバーサルサービス料のご負担について
ユニバーサルサービス制度は、加入電話などの電話サービスを全国どの世帯でも公平に安定して利用できるよう、必要な費用を電話会社全体で応分に負担する制度です。KDDIおよび沖縄セルラー電話は、本制度の支援機関である電気通信事業者協会(TCA)が公表する「番号単価」相当額を「ユニバーサルサービス料」としてお客さまにご負担いただいております。これにより、お客さまがご利用の電話番号数に応じて別途ご負担いただく「ユニバーサルサービス料」として、1契約番号あたり、ホームページ(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/)に記載の額が請求されます。 - *3 電話リレーサービス料のご負担について
電話リレーサービス制度は、聴覚や発話に障がいのある方と聴覚障がい者等以外の方の意思疎通をオペレータの手話・文字の通訳によって仲介する「電話リレーサービス」の提供を確保するために必要な費用を電話会社全体で応分に負担する制度です。KDDIおよび沖縄セルラー電話は、本制度の支援機関である電気通信事業者協会(TCA)が公表する「番号単価」を2021年7月ご利用分より「電話リレーサービス料」としてお客さまにご負担いただいております。これにより、お客さまがご利用の電話番号数に応じて別途ご負担いただく「電話リレーサービス料」として、1契約番号あたり、ホームページ (https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/)に記載の額が請求されます。
解約時に生じる費用
本サービスを解約する際には、ご契約の内容に応じて、以下の費用が生じます。
解約月のご利用料金 | |
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ネットの月額利用料 | 解約月の1ヶ月分 |
電話・テレビサービスの月額利用料 | 解約月の1ヶ月分 |
オプション料 | 解約月の1ヶ月分 |
通話料・通信料 | 解約日までのご利用分 |
その他の料金 |
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初期費用(工事費含む)の残額 ※ご契約経過月によって金額が異なります。 auひかり ホームの場合:最大37,500円(税込41,250円) auひかり マンションの場合:最大30,000円(税込33,000円) |
契約解除料 最大15,000円(税込16,500円) ※ご契約内容によって金額が異なります。 |
回線撤去費用(auひかり ホームのみ) 28,800円(税込31,680円) |
宅内機器未返却違約金 |
高速サービス解除料(auひかり ホームで10ギガまたは5ギガにお申し込みの場合) 2,500円(税込2,750円) |
■宅内機器未返却違約金
宅内機器(回線終端装置:ONUを含みます)を送付した後でお申し込みの取り消し/解約を行った場合は、速やかに宅内 機器の返却を行ってください。 なお、宅内機器のご返却については、KDDIが別途送付する専用の返却伝票をお使いいただくか、KDDIが指定する方法 でご返却ください。その他の運送伝票をお使いになる場合の送料はお客さま負担となります。 また、KDDIがレンタルする宅内機器を一定期間返却いただけない場合には、KDDI指定の機器未返却違約金が発生します。 詳しくは、auホームページの「auひかり 説明事項(重要) 共通編 2.解約について」をご確認ください。
■高速サービス解除料
auひかり ホームで高速サービス「10ギガ」または「5ギガ」にお申し込みの方は、高速サービス利用開始から12ヶ月以内に高速サービスを解除された場合、高速サービス解除料2,500円(税込2,750円)がかかります。ただし、高速サービス内での速度変更(「10ギガ」から「5ギガ」への変更、または「5ギガ」から「10ギガ」への変更)の場合は高速サービス解除料は発生しません。
auひかり ホーム | 高速サービス最低利用期間 | 高速サービス解除料 |
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10ギガ/5ギガ共通 | 12カ月 | 2,750円(税込) |
附則
2021年3月15日改定
2021年7月 1日改定